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生活保護を知る|申請条件・受給額の実例・全国受給者数・国際比較まで

「生活保護」と聞くと、自分には関係ないと感じる方も多いかもしれません。しかし、誰でも病気・失業・配偶者の死別などで生活が立ち行かなくなる可能性はあります。本記事では、生活保護法の基本、受給条件、母娘世帯の実例、全国の受給者数、諸外国の制度との比較まで、まとめて解説します。

目次

1. 生活保護とは ― 4つの基本原理

生活保護は、日本国憲法第25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を具体化する制度で、根拠法は生活保護法(1950年制定)です。「最後のセーフティーネット」とも呼ばれ、市区町村の福祉事務所が運営しています。

  • 国家責任の原理:国が責任を持って最低生活を保障する
  • 無差別平等の原理:年齢・性別・社会的身分などにかかわらず、生活に困窮していれば誰でも受けられる
  • 最低生活保障の原理:健康で文化的な最低限度の生活を保障する
  • 補足性の原理:自分の能力・資産・他制度をすべて活用してもなお足りない場合に、不足分を補う

2. 受給するための4つの条件

「補足性の原理」を具体化したのが、次の4条件です。すべて満たして初めて受給可能となります。

① 資産の活用

預貯金・土地・家屋・自動車・生命保険など、現金化できる資産は原則として処分する必要があります。ただし以下は例外的に保有が認められる場合があります。

  • 居住用の家:処分価値が著しく高くない、適切な家賃水準のもの
  • 自動車:通勤・通院・障害者の移動など、生活に不可欠と認められる場合のみ
  • 生命保険:解約返戻金が概ね最低生活費の3か月分以下なら保有可
  • 少額の預貯金:原則として最低生活費の半月分程度まで

② 能力の活用

働ける人は働くことが原則です。年齢・健康状態・育児・介護負担を考慮し、就労可能と判断されればハローワーク等で求職活動が必要となります。病気・障害・高齢などで就労が難しい場合は除外されます。

③ あらゆる制度の活用

年金・雇用保険・障害年金・児童扶養手当・傷病手当金・住居確保給付金など、利用できる制度はすべて先に活用します。これらを使ってもなお足りない場合に、生活保護で差額を補います。

④ 親族からの扶養

民法上の扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)に金銭的援助の意思があるかどうかを「扶養照会」で確認します。ただし2021年度以降、DV・虐待・長年の音信不通などの事情があれば照会を省略できる運用に改められ、扶養が受給の絶対条件ではないことが明確化されました。

3. 同居家族がいる場合の取り扱い

生活保護は「世帯単位」で判定するのが原則です。同居して家計を共にしている人は、たとえ住民票が別でも「同一世帯」として扱われ、世帯全員の収入・資産が合算されます。

「同居している子供が働いていない場合は受けられるか?」というご質問への回答は次のとおりです。

  • 子供が病気・障害・育児・介護等で働けない事情がある場合:世帯全体で最低生活費を下回れば、世帯として受給可能
  • 子供が働ける状態にあるのに働いていない場合:まず就労努力が求められ、それでも収入が不足する場合に世帯として受給可能
  • 同居の子供に十分な収入がある場合:その収入で世帯の最低生活費を満たせば、世帯としての受給はできない

4. 「世帯分離」と現実 ― 親を一人暮らしにさせるケース

家計を完全に独立させて住居も別にすれば、別世帯として扱われ、低所得の親だけで生活保護を申請できる場合があります。実際、「自分たちの収入では親を扶養しきれない」「親を生活保護に乗せて医療・介護費の負担を減らしたい」と考え、親を別住居(公営団地等)に移して別世帯にする選択をする家庭は珍しくありません。

ただし注意点があります。

  • 住民票だけ分けても、実態として家計を共にしているとみなされれば同一世帯と認定される
  • 親への仕送り等の援助があれば、その分は親の収入として算定される
  • 形式的な世帯分離は不正受給と判断される可能性がある
  • 「片親を一人にして生活保護を受けさせる」のは法的には可能だが、本人の意思と生活実態が伴うことが大前提

「親が独立した生活を望んでいる」「同居が物理的・精神的に困難」など正当な事情があれば、親を一人世帯として申請するのは制度上認められた選択です。一方、「親への扶養義務を逃れる手段」として無理に分けるのは倫理的にも法的にも問題が生じやすいので、必ず事前に福祉事務所や地域包括支援センターに相談しましょう。

5. 受給額の実例:母娘2人世帯×公営団地

母親(45歳)と娘(10歳・小学生)が、2級地-1(地方都市)の県営団地に住み、収入ゼロで申請した場合の概算です。地域・年齢・家族構成で大きく変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

  • 生活扶助(食費・光熱費・日用品):約 124,000円/月(2人世帯・2級地-1の例)
  • 住宅扶助(家賃補助):県営団地の家賃実額(例:18,000円)。上限は2人世帯で5万円前後(地域差大)
  • 教育扶助:小学生で月約 2,600円(学用品・給食費は別途実費)
  • 児童養育加算:月10,190円(中学校修了まで、第1子)
  • 母子加算:月18,800円前後(ひとり親世帯加算、2級地-1・子1人)
  • 医療扶助・介護扶助:原則すべて現物給付(窓口負担なし)

合計:おおよそ 月17万〜19万円前後(地域・年齢・住宅費により上下)。これに加え、医療費・歯科治療・教材費(一定範囲)が現物給付で賄われ、NHK受信料・水道基本料金・公共交通の福祉割引等の減免も受けられます。

「やっていけるのか」という観点では、家賃と医療費がほぼゼロになり、現金部分が15万円前後手元に残るため、慎ましいながら「健康で文化的な最低限度の生活」は確保できる水準です。ただし急な出費(家電買い替え・冠婚葬祭等)には貯蓄ができないため、社会福祉協議会の貸付制度や福祉事務所への相談で都度対応する形になります。

6. 8種類の扶助

  • 生活扶助:食費・被服費・光熱費など日常生活費(基本となる扶助)
  • 住宅扶助:家賃・地代(地域別上限あり)
  • 教育扶助:義務教育に伴う費用(学用品費・給食費)
  • 医療扶助:医療費全額(指定医療機関で現物給付、窓口負担なし)
  • 介護扶助:介護保険サービス利用料
  • 出産扶助:分娩費用
  • 生業扶助:高校就学費・職業訓練費・就職支度費
  • 葬祭扶助:葬儀費用(簡素な範囲)

7. 申請の流れ

  • ① お住まいの市区町村の福祉事務所(町村部は都道府県の福祉事務所)に相談
  • ② 申請書を提出
  • ③ ケースワーカーが家庭訪問・資産調査・扶養照会を実施
  • ④ 原則14日以内(特別な事情があれば30日以内)に決定通知
  • ⑤ 受給開始(月初に振込)

申請の意思を伝えれば、窓口は必ず受理しなければなりません(申請権の侵害は違法)。「水際作戦」と呼ばれる門前払いに遭った場合は、弁護士会・法テラス・支援団体に相談しましょう。

8. 日本全国の受給者数

厚生労働省「被保護者調査」によれば、2024年時点で生活保護を受給している人は約201万人、世帯数は約165万世帯。総人口の約1.6%が受給している計算です。

  • 世帯類型では高齢者世帯が約56%と最多。次いで傷病・障害者世帯、母子世帯、その他世帯
  • 2015年の217万人をピークに緩やかに減少傾向
  • OECD諸国と比べると、日本の捕捉率(受給資格者のうち実際に受けている割合)は約2割と低く、受給すべき人がしていない潜在貧困が大きな課題

9. 諸外国の同様制度

世界各国にも生活保護に相当する公的扶助制度があります。日本との違いも見てみましょう。

  • アメリカ:SNAP(フードスタンプ/約4,200万人受給)・TANF(ひとり親世帯向け現金給付)・SSI(高齢者・障害者向け)など複数制度を組み合わせる
  • イギリス:Universal Credit(ユニバーサル・クレジット)。失業・低所得・住宅補助・障害支援を一本化、稼働所得に応じて段階的に減額
  • ドイツ:Bürgergeld(市民手当、旧Hartz IV)。就労支援と一体化、月563ユーロ(2024年・単身基準額)
  • フランス:RSA(活動連帯所得、Revenu de Solidarité Active)。月約635ユーロ(2024年・単身)に住宅手当APLを併給
  • 韓国:国民基礎生活保障制度(1999年)。生計・住居・医療・教育の4給付を「個別給付」方式で支給
  • 北欧諸国:高水準の社会給付に加え、自治体ごとに最低生活保障(社会福祉手当)を提供。捕捉率が日本より格段に高い

共通点:①最低生活水準を国が保障 ②資産・能力の活用が前提 ③親族扶養より公的責任を重視する流れ ④就労支援とセットで運用。
日本との違いとして、欧州では「就労インセンティブ(働いても給付が急減しない設計)」が組み込まれていることや、申請時のスティグマ(社会的偏見)が比較的小さいことが挙げられます。

まとめ:迷ったら福祉事務所と支援団体に相談を

生活保護は「権利」であり、恥じるものではありません。受給条件・金額・手続きは複雑ですが、ご自身や家族が困窮しているなら、まず市区町村の福祉事務所に相談してください。法的サポートが必要なら、法テラス(全国共通0570-078374)、生活保護問題対策全国会議やつくろい東京ファンドなどの支援団体も無料相談に応じています。

「親に申請させたい」「同居のまま申請できるか」など個別事情の判断は、必ず申請前に専門家に確認を。形だけの世帯分離は不正受給と判断されるリスクがある一方、本人の意思と実態が伴う申請は制度が正しく支える設計になっています。

参考文献

  1. 太田 差惠子. (2022). 『親の介護でやってはいけない』. 翔泳社. Amazonで見る ›
  2. 太田 差惠子. (2021). 『マンガでやさしくわかる 介護とお金』. 日本能率協会マネジメントセンター. Amazonで見る ›
  3. 和田 秀樹. (2023). 『老後ひとり暮らしを楽しむ65のヒント』. 幻冬舎. Amazonで見る ›
  4. 杉山 孝博. (2020). 『認知症の人を支える 心のケア』. 中央法規出版. Amazonで見る ›

※ 上記書籍リンクには Amazon.co.jp アソシエイトを含みます。書籍はあくまで参考情報であり、医療行為の判断は必ず医師にご相談ください。

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この記事を書いた人

hasejiiのアバター hasejii 110歳健康寿命プロジェクト 運営者|介護福祉士|デイサービス管理者(経験10年)

1923年生まれを目指して、今日を健康に重ねる。

介護福祉士として、デイサービスの管理者を10年間経験。現場で見てきた「健康に老いるための工夫」と最新の医学・栄養学の知見をかけ合わせ、世界第1位の平均寿命を誇る日本の食事・運動・睡眠・心の習慣を、優しい言葉で紐解いていきます。

「110歳まで自分の足で歩く」を合言葉に、科学的根拠のある情報だけをお届けします。

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