五人に一人です。
厚生労働省『令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)』(2025年8月28日公表)によれば、要支援・要介護の認定を受けた人は708万人。65歳以上に占める認定率は19.4%で、どちらも過去最高です。前年度から約14万人増え、初めて700万人を超えました。
払う側も見ておきます。65歳以上の第1号保険料は、第9期(2024年度から2026年度)の全国平均で月6,225円(厚生労働省、2024年5月公表)。40歳から64歳の方は、健康保険料に上乗せする形で納めています。
多くの人が、もう何年も払い続けているわけです。
申請しないと、一円も使えない
介護保険は、こちらから手を挙げない限り動きません。
年齢が来たら自動で始まる制度ではないのです。ここを取り違えていると、必要になった日に、何も手続きをしていない状態から始めることになります。倒れてから調べ始める家族が多いのは、この誤解が一因です。
| 順 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 要介護認定を申請する | 市区町村の窓口、または地域包括支援センター |
| 2 | 認定調査を受ける | 調査員が自宅などを訪問 |
| 3 | 主治医が意見書を書く | 市区町村から医師へ依頼 |
| 4 | 審査会を経て結果が届く | 原則30日以内 |
| 5 | ケアプランを作り、利用を開始 | ケアマネジャーと相談 |
窓口は市区町村です。ただ、迷ったら地域包括支援センターに電話するほうが早い。全国の市区町村に置かれている無料の相談窓口で、申請書の書き方から教えてくれます。
申請は本人が窓口に行けなくても構いません。家族が代わりに出せますし、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。入院中でも申請は可能です。退院してから、と待つ必要はありません。
認定調査の日に気をつけたいこと
調査員が自宅に来て、心身の状態を聞き取ります。ここでの受け答えが、認定区分を左右します。
問題は、多くの高齢者が来客の前で普段よりしっかりしてしまうことです。できないことを「できます」と答えてしまう。本人にしてみれば見栄ではなく、そのときは本当にできるつもりでいるのです。結果として、実態より軽い区分がつくことがあります。
対策は二つ。家族が同席すること。そして、困っている場面をあらかじめメモにしておくことです。「夜中に二回起きる」「浴槽をまたぐときに壁を使う」。日付と回数が入っていれば、なお伝わります。
主治医意見書も効きます。日頃の状態を知っている医師に書いてもらえるよう、申請の前にかかりつけ医へ一声かけておいてください。
使える金額には上限がある
区分ごとに、一か月に使えるサービスの上限額が決まっています。区分支給限度基準額といいます。2019年10月の改定以降、単位数は据え置かれています。一単位はおおむね十円です。
| 区分 | 一か月の上限 | 金額のめやす |
|---|---|---|
| 要介護1 | 16,765単位 | 約16万8千円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約19万7千円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約27万円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約30万9千円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約36万2千円 |
この額を全部払うわけではありません。窓口で払うのは所得に応じて一割、二割、三割のいずれか。要介護3の方が上限まで使って一割負担なら、月およそ二万七千円という計算になります。
上限を超えた分は全額自己負担です。ただ、上限まで使い切る必要はありません。必要な分だけ、少しずつ始めればいい。
自己負担が重くなったときは、高額介護サービス費という払い戻しの仕組みもあります。所得区分で条件が変わりますので、市区町村の窓口で確認してください。
認定は切れる
意外な落とし穴がここにあります。
要介護認定には有効期間があり、期間が切れる前に更新の手続きが必要です。手続きをしないまま期限を過ぎれば認定は失効し、それまで使っていたサービスが使えなくなります。市区町村から通知は届きますが、届いただけでは何も起きません。
封筒は、届いたその日に開けてください。
あなたの住む市区町村の地域包括支援センターは、どこにありますか。
参考文献
- 厚生労働省『令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)』(2025年8月28日公表)
- 厚生労働省『第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料』(2024年5月公表)
- 厚生労働省『区分支給限度基準額』(2019年10月改定、以降据え置き)
- 介護保険法
制度をもう少し詳しく知りたい方へ。Amazonで「介護保険 制度」の本を見る
本記事は制度の一般的な説明です。認定区分や自己負担割合は個々の状況で変わりますので、具体的な手続きと金額は市区町村の窓口、または地域包括支援センターにご確認ください。健康状態や服薬のご相談は、かかりつけ医にお願いします。
次は、この制度を実際に動かす人の話を書きます。